今日の読売新聞解説面で「障害者の逸失利益 なお格差」の記事。聴覚支援校小学部5年生の女児が下校中にショベルカーにはねられて亡くなられた。その将来得られるはずの収入をどう算定するかが妥当かが争われた訴訟で大阪地裁が全労働者の平均賃金(年497万円)の85%(年422万円)と判断した判決が注目を集めた。ご両親は全労働者の賃金から算定するように求めたが被告側は聴覚障害者全体の平均賃金(年294万円)をもとにすべきだとして、健常者の約6割にとどまると主張した。健常者の逸失利益の算定では従来男児より女児が低かったが、現在では女児は全労働者の平均賃金を用いるのが定着しているとのこと。ご両親が控訴されて大阪高裁での審理が始まるそうです。日進月歩で支援機器が進化しているので、その差がなくなる日を願うものです。